こんにちは。イベント会場の検索サイト「MICE会場マッチ」運営のライターチームです。
社内イベントを行う際、進行のなかでBGMを使用することがあります。しかし音楽には著作権があるため、イベントで自由に曲を使うのは問題ないのでしょうか。
本記事では、著作権の概要や社内イベントで使用するBGMの著作権について解説します。また、イベント会場でのBGMを選ぶ方法や流す方法、注意点も解説するため、イベント運営の参考にしてください。
著作権とは?
著作権とは、著作者の権利として「著作権法」の第17条に定められているものです。「著作者の権利」とは、著作者の精神的利益と財産的利益を守る権利です。これにより、著作物を他人が無断使用することを止めることもできます。
なお、著作権法には「著作権」という名称は規定されていません。複製、上演、演奏、公衆送信などの利用形態ごとに権利が規定されています。
音楽の著作権の詳細
音楽には、創作した人の権利として「著作権」が存在します。その他にもアーティストやレコード製作者の「著作隣接権」が、音楽配信やCDなどには含まれています。
市販の音源をイベントなどで利用する場合には、「著作者(作詞・作曲者)」「実演家(アーティスト)」「レコード製作者」の3者へ利用手続きをしなければいけません。
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イベント会場のBGMで著作権が関わる理由
社内イベントは、営利目的のイベントであるため、音楽を使用する際には著作権料が発生します。万が一、申請をせずに無断使用してしまうと著作権の侵害となり、罰則が課せられる可能性もあるため注意しなければいけません。
著作権での営利目的・非営利目的の違い
先述のように社内イベントをはじめとした営利目的のイベントでは、著作権の許可を得て音楽を使用する必要があります。
ただし非営利目的のイベントの場合には、著作権に関係なく音楽を使用できます。非営利目的のイベントとは、スタッフがボランティアである場合や売り上げがないものなどのことです。
社内イベントは「営利目的」
社内イベントはあくまで社内のなかで行うものであり、イベントの開催で直接的な利益が生じたり対価を得たりはしないものの、営利目的のイベントとみなされます。それは会社が営利目的で活動している団体であるためです。また、音楽を使用してイベントを盛り上げることで従業員のモチベーションが上がり、結果的に売り上げがあがるとも考えられるからです。
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許諾を得ることなく利用できるケース
音楽には著作権があり、無断使用は著作権侵害にあたります。しかし、場合によっては許諾が不要なケースもあります。
保護期間が終了しているケース
保護期間が終了しているケースというのは、次に該当するケースです。
著作権や著作隣接権では、原則として著作者の死後70年までが著作物などの保護期間となります。なお、保護期間は死亡、公表、創作した年の「翌年の1月1日」から起算します。
著作権の制限規定に当てはまるケース
「営利目的ではない」「聴衆や観衆から料金を受けない」「アーティストなどに対し報酬が支払われない」の3つ全ての規定に当てはまるケースも著作権者の許諾が不要です。例えば文化祭で音楽を使用したり、演奏したりすることがこの例に当てはまるでしょう。
また、家で楽しむような私的利用のために音源をコピーすることも著作権者の許諾は必要ありません。しかしそれを違法にインターネット上にアップロードしてはいけません。
参考:著作権法 第38条
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社内イベントで音楽を使う方法
社内イベントを盛り上げるためには、BGMの使用が効果的です。では、違法行為にならないよう音楽を使用するにはどのような方法があるのでしょうか。
オリジナルのBGMを使う
自社で作成したり、作成発注したりして用意したBGMであれば、許可を取ることなく使用できます。
制作するには、音楽制作会社など外注を依頼する場合、1~2カ月の作成期間と作成費用が必要です。なお、アマチュアの個人クリエイターは1曲5,000円程度から、音楽制作会社や作家事務所などプロへ依頼する場合には10万円程度から依頼できます。
著作権フリーのBGMを使う
申請をしなくても無償で利用できるBGMであれば、許可を取らずに社内イベントでも利用できます。
著作権フリーのBGMは、専門サイトから個人サイトなどさまざまなところで展開されています。著作権フリーであっても、使用には注意事項がある場合もあるため、利用規約を確認してから使用しましょう。
JASRAC・NexToneに使用の申請をする
一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)やNexToneとは、著作権を管理する団体です。このJASRACやNexToneに申請することで、団体が管理している音源を利用できるようになります。なお、申請には著作物使用料など費用が必要です。
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イベント会場で音楽を流す方法
BGMで使用する音楽をイベント会場で効果的に流すための方法を解説します。
プロジェクターからBGMを再生
映像を流すときにBGMを使用する場合は、プロジェクターを使って一緒に音楽も流すとよいでしょう。
プロジェクターで音楽を流すには、HDMIケーブルをパソコンにつなぎます。スマートフォンやタブレットを接続する方法もありますが、変換器が必要なケースもあるため、イベント開催の前に確認しておくと当日慌てずに対応できます。ただし、プロジェクターにはスピーカーが無いタイプや音量が大きくならない機器もあるため、注意してください。
スピーカーからBGMを再生
パソコンやスマートフォン、タブレットで音楽を再生して、スピーカーに接続する方法もあります。
事前に使用する会場のオプションにスピーカーがあるか確認しておきましょう。会場にスピーカーがなくても、スピーカー機材を持ち込み可能な会場もあります。
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インターネット配信もするイベントの場合
社内イベントをインターネット配信する場合にJASRAC・NexToneへ使用申請する必要のある音楽を使用する際は、通常のイベント使用で必要な申請以外の対応をしなければいけません。
JASRACまたはNexToneでBGMを確認し、「インタラクティブ配信」を管理している著作権団体に申請しておきましょう。使用申請は、イベント自体とインターネット配信目的の2種類で必要です。
生演奏BGMの場合
音源を再生するBGMではなく、イベント会場で生演奏している場合、包括的利用許諾契約を締結しているYouTubeやInstagramなどで配信しても、個別に申請する必要はありません。
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BGM使用の申請方法
メジャーレーベルからリリースされている楽曲の多くは、一般的にJASRACもしくはNexToneで管理されています。これらの団体が管理する音楽をBGMとして使用する場合の申請方法については次の方法で進めましょう。
JASRACへの申請方法
JASRACへの申請には、イベントの開催日の5日前までにオンラインシステム「J-OPUS」での申請もしくは、申込書類を記入して支部へ提出が必要です。
申請から約3週間後にJASRACから許諾書・請求書が届くため、コンビニ払いやクレジットカード払いなどで期限までに支払いましょう。
NexToneへの申請方法
NexToneで申請する場合は、まず利用者登録をしてから「PlayN(クリアランスシステム)」より利用申請します。
イベントを開催後5営業日以内に「PlayN」で利用曲目を報告しましょう。NexToneから請求書が発行されたら、期日までに忘れずに支払が必要です。
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社内イベントでBGMを流す際に注意すべきポイント
社内イベントでBGMを効果的に流すのに注意するとよいことを解説します。
音楽の選曲
BGMとして流す曲は、社内イベントの雰囲気や場面ごとの雰囲気に合わせた音楽を選ぶとよいでしょう。例えば社内表彰式では、あくまでも主役が引き立つようなインストゥルメンタルを選び、進行の妨げになるような派手すぎるBGMは避けるようにしましょう。
音楽のボリューム
BGMはイベント会場のスピーカーの種類や数、会場内の配置などにより聞こえ方が異なります。ボリュームが大きい場合、司会者や参加者の声が消されてしまうため、会場のどの場所にいてもバランスよく会話とBGMが聞こえるよう事前に調整しておくようにします。
また、隣席の会話が気にならなくなる「マスキング効果」も考慮できるよう、効果的にBGMを使用するとよいでしょう。
機材の準備
BGMを流すための機材は、場所・会場にあったものを用意するようにします。音質や音量を整えるミキサーや音の信号を増幅させるアンプ、出力するためのスピーカーなどをそろえておきましょう。
事前に会場で機材レンタルができるものや、機材の持ち込み可否などを確認しておくとトラブルが避けられます。
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まとめ
社内イベントを実施する際、会を盛り上げるためにBGMは重要なものです。しかし管理団体が管理している音楽を使用する場合は、申請して使用許可を得る必要があるため、対応漏れのないよう気をつけましょう。
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